3月のロックダウン時とここが違うんです!

8月27日の午前12時1分から施行となった今回の「自宅待機、在宅勤務」命令。ホノルル市のカーク・コールドウェル市長からの記者会見により、私たち市民に急遽施行が伝えられました。これは3月25日にハワイ州全土に発令された「自宅待機、在宅勤務」命令とは違い、あくまでオアフ島のみ。ここを間違ってとらえていらっしゃる方もいるようです。もちろんハワイのイゲ州知事が正式に認めたものですが、ホノルル市の緊急事態命令となります。3月の時と同じなのは、違反者は5000ドル以下の罰金、または1年以内の禁固刑、もしくはその両方を科せられますが、これはオアフ島以外には適用されません。

シンプルに書かれている新ガイドラインはこちら!

さて、今回正式に発表された内容は8つ。かなり長い内容で、日本語ですら読むのは大変です!簡単に把握するには以下の日本語のガイドラインでつかめつると思います。

ただ、ハワイに暮らす日本人の間でもわかりにくいとあいまいになっている箇所を、詳しくご紹介していきたいと思います。

ガイドラインにある必要不可欠な業種とは?

これを詳しくみていくと次のようになります。

保健医療行為を提供するもの
食料品店
食品の製造業
農業、漁業、畜産業、
経済的に困難な人間への食料、シェルター等の提供
メディア活動
ガソリンスタンド、車の修理等
銀行、金融
建設業、建設資材に関する販売業務
修繕と設備維持のための業務
郵便、配達業務
教育機関
コインランドリー、ドライクリーニング
レストラン
航空、タクシーなどの輸送業
高齢者在宅医療、介護サービス、子ども、保育、障害者向け施設等
法律、会計サービス等の専門家
動物への食料、シェルター
ホテル、モーテル
斎場、火葬場、墓地
清掃業、配管、電気工事
探偵、警備業、労働組合
生地の専門業
映画、テレビの制作
宗教活動

等があります。以上のサービスに携わる方たちは働くことが許可され、また以上のサービスを受ける場合の外出は許可されるということになります。

レストラン業務は許可されているものの・・・。

おそらく「どの業種が許可されていて、どのサービスを受けてはいけないの?」という疑問が、わかりにくいものにしたのではと思います。さらに、例をあげると、レストラン業務は許可されていますが、店内飲食は禁止、テイクアウトとデリバリーのみ許可されています。業種によってはさらにこうした区分けもあるので注意が必要です。

以上の必須業務、活動に関連したもの以外は、徒歩、自転車、スクーター、オートバイ、自動車、または公共交通機関の使用は禁止です。つまり、必須事業との間を行き来したりする場合は、もちろん利用は許可されています。その際必ずマスクの着用も義務付けられています。マスクを着用していない場合は乗車拒否をされることもあるので、気をつけてください。

さて、今回は特にわかりにくいと言われている、必須業務、許可されている業務について詳しくご紹介しました。命令発令中も、少しでも不安のない中で過ごすことができるよう、参考にされてください。

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アロハ☆ガール編集部

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