ビザ免除プログラム

アメリカの国籍を持っていない方が、アメリカで滞在したり労働したりするためには、ビザの取得が必要となります。しかし90日以内の滞在で、観光または、会合や会議出席など報酬を伴わない短期の商用目的であれば、ビザを取得しなくても入国と滞在が許可されます。これが「ビザ免除プログラム(VWP=Visa Waiver program)」というシステムです。このプログラムの対象国に日本が含まれているため、日本国籍を所有している方なら、旅行目的などでハワイを訪れる際は、ビザを取得しなくても最長90日まで滞在できるのです。

ただしビザ免除プログラムを利用するためには、「ESTA(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization)」と呼ばれる事前承認システムを事前に行っておかなければなりません。1度ESTAを申請すれば2年間有効で、有効期間内であれば再度申請することなくアメリカに入国できます。

もし90日以上の長期間の滞在や、現地で働いて報酬を得る場合は、ビザを取得しなければなりません。アメリカのビザにはたくさんの種類があり、申請の条件、有効期間、取得までの期間などがそれぞれ異なります。ここでは主なものをいくつかご紹介します。

ビジネス向けのビザ(1)

E-1ビザ(商用、日本に親会社を有する会社に勤める駐在員向けビザ)※最長5年

日本に親会社があり、米国にある子会社の50%以上の株を日本企業または日本国籍者が所有しており、その企業に務める社員に対して発給されるビザです。有効期限は最長で5年間で、社員の家族(配偶者と21歳未満の未婚の子ども)もビザの申請が可能です。

ビジネス向けのビザ(2)

E-2ビザ(商用、投資家ビザ)※最長5年

事業のための相当額の投資を行う人のためのビザで、投資とビジネスプランなどの提出が求められます。有効期間は最長5年間で、家族もビザの申請ができます。

ビジネス向けのビザ(3)

Lビザ(商用、アメリカに親会社を有する会社に勤める駐在員向けビザ)※最長7年

アメリカ国内にある親会社、子会社、関連会社へ転勤する従業員のためのビザです。過去3年間で、1年以上管理職または役員だったことが条件です。

Fビザ(学生ビザ)※最長5年

アメリカ国内にある大学、大学院、私立高等学校に通う学生のためのビザです。有効期間は最長5年間。Fビザは学生のためのビザであり、就労は認められません。ただし卒業の前後に就労のトレーニングのために、OPT(Optional Practical Training)として1年間就労することが可能です。

J-1ビザ(インターンシップ)※最長18か月

アメリカ国内での研修やトレーニングを受ける方のための、インターンシップ用ビザです。オーストラリアやカナダなどのワーキングホリデービザと間違われがちですが、ワーキングホリデービザは休暇が目的なのに対して、アメリカのJ-1ビザはインターンシップが主な目的となります。4年大学を卒業した方は1年以上の、高校卒業の方は5年以上の日本での実務経験が必要です。

Oビザ(アーティスト、卓越能力者など)※最長3年

芸術、スポーツ、科学などの分野で卓越した能力を持っている方に発給されるビザです。「卓越能力者ビザ」や「アーティストビザ」などと呼ばれています。有効期限は最長3年。

グリーンカード(永住権)

アメリカで合法的に永住できるための資格が、グリーンカードです。年に1度、抽選が行われる「移民多様化ビザ抽選プログラム」に応募するほか、永住権保持者との婚姻で申請する方法、雇用先を通して申請する方法などがあります。

移民多様化ビザプログラム(在日米国大使館・領事館)

ハワイは、日本人にとって身近な場所かもしれませんが、国が違うため移住や就労のためには高いハードルがあります。またビザの諸条件は変更となる可能性がありますので、詳細については専門の弁護士などにご相談ください。

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