【法案41/Bill41】オアフ島の短期バケレン禁止法案が成立 住宅地での賃貸は最低90日から
出典: 新日本建物
オーナーが使用しない期間に、30日以下の短期間で観光客に部屋を貸し出す「短期バケレン」。世界的にも有数のリゾート地であるハワイではとても一般的な投資方法ですが、この度、住宅地での短期バケレンを禁止する法案が成立しました。施行開始は2022年10月の予定です。
ハワイで不動産投資を行っている方、検討中の方は知っておきたい「短期バケレン禁止法案」について改めてご紹介します。
短期バケレン法案41の内容をおさらい
短期バケーションレンタルとは、不動産を所有している人が、自分が使用しない期間に観光客などに貸し出して、賃貸収入を得るというもの。
今回話題となっている短期バケーションレンタルに関わる「法案41」とはどのような法案なのでしょうか。
オアフ島には短期バケーションレンタルを行っている物件が、1万~1万4,000軒はあるとされています。その中には、非合法で運用されている短期バケーションレンタルもあり、ホテル業界にも影響を及ぼしていました。
また、地元住民が多く暮らす住宅地での短期バケーションレンタル物件の周辺では、観光客による騒音や違法駐車などの問題が発生していました。
そこで、短期バケーションレンタルを行える場所を、ワイキキやコオリナ、タートルベイリゾートなど、観光客がメインでのリゾートエリアに限定し、住宅地では禁止するというのが、「法案41」です。
法案41が成立 2022年10月下旬から施行予定
賛否両論の声が多く上がっていた「法案41」ですが、4月13日にホノルル議会が承認。4月18日にホノルル市長が署名したことで正式に法案成立しました。これにより、これまで最低30日間でレンタルが可能だった物件も、最低でも90日間貸し出さなければならなくなりました。違反した場合の罰金は、最高1万ドル/日など厳しい措置が取られます。
施行開始はホノルル市長の署名から180日後で、2022年10月19日からスタートするものとみられています。
この法案の例外として認められるのは、ワイキキ(一部地域)、コオリナ、タートルベイ周辺などです。
ワイキキはおおまかに「クヒオ通り」から南(海側)をリゾートエリア、北(アラワイ運河側)を居住エリアとしていますが、特例として居住エリアにある「ワイキキ・バニヤン」、「ワイキキ・サンセット」は30日未満の貸し出しが許可されます。
その他にも人気物件である「アイランド・コロニー」や「アラモアナホテル」などリゾートエリア外でもいくつかの物件は許可される可能性があります。
今後のハワイ不動産にはどのような影響が…?
今回の短期バケーションレンタル法案「法案41」の成立によって、ハワイ不動産市場には様々な動きが出てくると予想されます。今までも合法的に短期バケーションレンタルを行えるエリアになる物件は希少性が高かったのですが、今回この「法案41」が正式に可決したことによってその人気は更に高まると予想されます。
また、エリアに関係なく合法的に短期バケーションレンタルとして貸し出しができる「NUC(短期宿泊許可)」物件は今も需要が高く、NUC許可がない物件より高い価格で取引されています。ワイキキにある「NUC」はわずか700件ほど。
現在は新規の許可発行も停止されているため「NUC」物件はとても希少性が高く購入が難しい状況です。
そのため、短期バケーションレンタルの運用を検討している方はそのように限られたエリアの限られた特例の物件となるため、更に人気は高まり価格も上昇していくことが予想されます。
既にバケーションレンタルを運用中、 またはハワイ不動産を購入検討中の方は?
この法案の施行まであと半年。すでに短期バケーションレンタルを行っている方は、所有物件がこの法律の対象になるのか否か不動産会社に確認しましょう。
また、これから購入を検討される方は、購入の目的を明確にしましょう。
自己利用しつつ、賃貸収入を得たいとお考えの方には、短期バケーションレンタルだけでなく、ホテルコンドを所有するなど、様々な選択肢があります。
目的や希望に合わせて一番適切な選択ができるよう、豊富な経験や実績のあるエージェントに早めにご相談することをおすすめします。
まとめ
今回は4月末に成立した「法案」41についてご紹介しました。半年後の10月に法案が施行された際に、ハワイ不動産市場がどのように変化しているのか今後も注目ですね。
アロハ不動産では今後も最新情報を更新していきますので、ぜひご覧ください。
また、気になる物件がある方、は倭不動産を検討中の方は是非一度はアロハ不動産にご質問・ご相談ください。
出典:新日本建物 | 公式WEBサイト | 住宅と資産運用 総合不動産デベロッパー
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