アメリカの遺産相続「プロベート」とは?

ハワイで不動産を所有し、それを相続する場合、アメリカの法律が適用されます。そしてアメリカの相続は、「プロベート」と呼ばれる手続きを踏まなければなりません。

日本の相続では、相続人同士が話し合いを行い相続内容を協議することがありますが、アメリカでは相続手続きを裁判所が管理します。プロベートは、開始から終了まで1年程度かかるのが一般的で、数年以上かかるケースも少なくありません。しかもプロベートが完了するまでは、その不動産は裁判所が管理することになるため、

相続人が勝手に売却したり処分したりすることができません。また、ケースにもよりますがプロベート手続きを依頼する弁護士費用は200万円~300万円ほどかかると言われています。さらに、日本の提出書類を翻訳する費用もかかるため、相続の手続きには多額の費用が必要となります。このように、日本の相続と比べてハワイでの相続は、時間も費用もかかる煩雑なプロセスとなるのです。

プロベートを回避できる不動産の所有名義

万が一所有者が亡くなったとき、所有していたハワイの不動産についてプロベートの手続きを踏まなければならなくなったら、大変です。これを回避する方法があります。購入時に不動産の所有名義をよく検討しておきましょう。プロベートを回避しやすい所有名義として、次のようなものがあります。

夫婦名義(Tenancy By The Entirety)

夫婦2人が均等持分にて不動産を所有するのが、「Tenancy By The Entirety (テナンシー・バイ・エンタイアティ)」と呼ばれる所有形態。夫婦どちらか1人が亡くなった場合、残された1人に所有権が引き継がれます。婚姻している夫婦だけが利用できる形態です。

合有名義(Joint Tenancy)

「Joint Tenancy(ジョイント・テナンシー)」と呼ばれる所有形態は、複数人の個人の所有者が均等持分にて不動産の所有権を持つこと。所有者の1人が亡くなった場合、残りの所有者にその不動産の持分権利が均等に、自動的に移ります。兄妹や親子、叔父・姪っ子・甥っ子などの共有名義として所有できます。

信託名義(Trust)

信託(Trust、トラスト)という手法でプロベートを回避できます。よく利用されるのが、「リビングトラスト(生存信託)」と呼ばれるもの。しかし、リビングトラストはアメリカでは一般的ですが日本で裁判をしなければならなくなった場合、有効性が不安なので注意が必要です。所有者が自分の死後の相続について、事前に決めることができて、ハワイの不動産以外にもアメリカの金融資産をすべてリビングトラスト名義にすることができます。

プロベートの回避が難しい不動産の所有名義

一方、プロベートのプロセスが必要となるハワイの不動産形態には、次のようなものがあります。

個人名義(Tenancy in Severalty)

一人の個人が所有するのが、「Tenancy in Severalty(テナンシー・イン・セベラルティ)」。この所有者が亡くなった場合、プロベートが必要になります。

共有名義(Tenancy in Common)

「Tenancy in Common(テナンシー・イン・コモン)」は、複数人の個人または法人で所有する形態のひとつです。合有名義(Joint Tenancy)とは複数人所有という点では共通していますが、「ジョイント・テナンシー」は所有者が個人に限られ、各所有者が同じ割合で所有権を持つのに対して、「テナンシー・イン・コモン」は法人等の所有も可能であり、各所有者の権利の割合が異なります。「テナンシー・イン・コモン」では、1人の所有者が亡くなった場合、プロベートが発生します。

まとめ

ハワイの相続はとても煩雑なプロセスが必要となります。上記所有名義以外にも死亡時譲渡証書等の活用により、プロベートなしに財産相続できる場合もあります。また、日本のように法定相続分がなく遺言があるかないかで相続手続きをする人が異なるなど、日本の法律における相続とは別物です。ハワイの不動産を購入する際は、購入後にその資産を相続することを見据えて、どのような所有名義にするべきかをよく検討することが大切です。現地の不動産仲介業者に、それぞれのケースでどのような所有形態が適しているのか相談して、必要な場合は弁護士を紹介してもらうことも検討すると良いでしょう。

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